住み慣れたご自宅で
穏やかな暮らしを
送ることができるよう
ケアプランを作成します。
居宅介護支援事業所は、居宅において利用できるサービスなどの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業です。
要介護認定されたご本人および、ご家族様のご依頼に基づき、要介護認定の申請代行や介護に関するあらゆるご相談をお受けいたします。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成します。
また、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
- 居宅サービス計画の作成
- 情報の提供
- 要介護認定の申請、変更の代行
- 福祉用具購入・住宅改修の相談
- 居宅サービス事業者との契約締結に関する必要な援助
- 関連事業者等の連絡調整
- 給付管理表の
作成・提出
利用申し込み
当居宅介護支援事業所についてご説明し、利用同意書等に同意を頂きます。
アセスメント
担当ケアマネジャーが、ご自宅にお伺いし、どのようことに困っているのか?どのような生活を望まれているのか?などのご利用者及びご家族の要望や、介護状況などを面談にてお伺いいたします。ケアマネジャーとご利用者やそのご家族とケアプランを一緒に考えていきます。
介護サービス事業者との
連絡調整
介護サービス事業者との連絡調整を行い、ご利用者にとって適切な介護サービスを提供できるようにいたします。
居宅介護サービス
計画書の作成
ケアマネジャーが介護サービスの種類や内容、回数や時間、利用料金などをご利用者の個別の状況に応じたケアプランを作成いたします。
介護サービスの利用開始
介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。サービス開始後もご利用者と、サービス事業者などと継続的に連絡をとり、状態の変化や、不都合等がないかを確認し、状況に応じてケアプランの内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をいたします。
ご利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料について、事業者が法律の規定に基づいて介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。 ※一部給付制限などの対象者には、自己負担があります。